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不倫・浮気・不貞の慰謝料を請求された
配偶者のいる異性と性的関係をもつことは原則として不貞行為になるので、相手の配偶者から慰謝料請求を受けると、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。
慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか
相手から請求された金額そのままを支払わなければいけないわけではありません。弁護士から内容証明郵便で慰謝料請求される場合、300~500万円程度の請求を受けることが多く、高額で驚くかもしれませんが、一般的に弁護士からの最初の請求は実際の相場よりも高額なことが多いです。
裁判で認められる慰謝料の額は、不貞に至った経緯、不貞発覚後の経緯、婚姻期間、未婚の子どもがいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、数十万円から数百万円まで幅広く認定されており、シンプルに相場を示すことが難しい状況です。
しかし、あえて大まかな目安を示すならば、夫婦関係が修復困難な状態になった場合で200万円から300万円前後、夫婦関係が修復された場合で100万円前後といえるでしょう。慰謝料の算定は様々な事情を考慮のうえ裁判官の人生観も影響するので、これより多くなるケースや少なくなるケースも多数あります。
慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと
不倫の事実を認め、賠償金を支払う場合、支払った金額で一切を解決したことを証明できるように示談書を作っておくべきです。あとからトラブルにならないように示談書の内容は弁護士に相談しましょう。
不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら
慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。
ただし、話を突っぱねると法的手続をとられやすく、対応にコストや労力の負担が生じるかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている
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