不倫・浮気・不貞の慰謝料を請求する

1 不貞行為の慰謝料

_MG_5795 夫婦は互いに相手に対して貞操義務を負っていますので、配偶者が不貞を行った場合、その配偶者に対して慰謝料請求することができます。また、不貞相手に対しても、配偶者としての正当な権利を侵害したものとして、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。

 配偶者が不貞行為を行った場合には、配偶者に対する離婚手続と並行して、あるいは離婚を請求することなく、不貞相手に対する慰謝料を請求することができます。

2 婚姻関係の破綻

 不貞をした配偶者とその不貞相手に慰謝料を請求できるのは、夫婦の婚姻関係が破綻する前に不貞をした場合に限られるとされています。

 このため、不貞の事案では、しばしば「婚姻関係破綻後の不貞だった」という反論がなされます。

 「婚姻関係破綻」の判断に当たっては、夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無、別居の期間、家計の負担状況、精神的・肉体的接触の有無など、様々な事情をもとに判断されます。

 婚姻関係の破綻が主張されるケースでは、「自分は何年も前から離婚したいと思っており、夫婦の間に会話は全くなかった」などといった主張がなされることがありますが、婚姻関係の破綻は主観的な事情だけで判断されるものではありません。

 また、「不貞より相当以前から夫婦生活がなかった」という主張もよくなされますが、婚姻関係とは性的な関係のみではなく、全人格的な結合から成り立つものですので、単に夫婦生活がないというだけで婚姻関係の破綻が認められる余地はありません。

 婚姻関係の破綻が認められるケースの主な例としては、長期別居状態にある夫婦ですが、長期間別居状態にあっても、直ちに婚姻関係が破綻していたと認められるわけではなく、別居の期間や、夫婦の一方に夫婦関係をやり直す意思がなかったかどうかなどの事情が慎重に判断されます。

 従って、同居していた夫婦のケースで婚姻関係の破綻が認められる可能性は低いと言っていいでしょう。

3 不貞相手への慰謝料の額

不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。

 不貞に至った経緯、不貞発覚後の経緯、婚姻期間、未婚の子どもがいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、数十万円から数百万円まで幅広く認定されています。

 ただし、不貞の結果、夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかによって、慰謝料額は大きく変わります。不貞判明後、夫婦関係が修復された場合と、修復されず離婚に至った場合とでは、被った精神的損害が異なるからです。

 上記のような前提を踏まえたうえで、あえて大まかな目安を示すならば、夫婦関係が修復困難な状態になった場合で200万円から300万円前後夫婦関係が修復された場合で100万円前後といえるでしょう。

 慰謝料は不倫相手と夫(妻)から二重にもらえるわけではありません。

 例えば慰謝料として100万円が相当であるとするならば、不貞行為をした配偶者と、不貞相手と、両方に対して100万円を請求できるわけではありません。

 不貞行為をした配偶者と、その不貞相手は、共同して他方配偶者の権利を侵害しているわけですから、1個の不法行為と評価され、慰謝料は総額で〇〇〇万円となります。このため、例えば離婚が先行して、不貞をした配偶者から慰謝料を全額もらってしまった場合には、不貞相手に対しては請求できないことになりますので注意が必要です。

4 慰謝料を請求するには

 慰謝料を請求するには、まず事実関係を確認することが大切です。

 配偶者の不貞を発見した場合には、発見した証拠(メール、画像、ホテルの領収書など)きちんと保存し、それをもとに、配偶者に対し、いつから、どのくらい、誰と不貞を行ったのか確認し、記録に残しましょう。不倫相手の住所も確認してください。離婚するにしても、やり直すにしても、事実をきちんと知ることは重要なことです。

 その上で、不貞相手と協議を始める前弁護士に相談しましょう。ご自身で交渉する場合でも、まずは慰謝料の目安、交渉のポイントについて弁護士からアドバイスを受けて交渉に臨むことをお勧めします。


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