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支払い能力の乏しい元妻から慰謝料150万円を分割で受け取る和解をした事例
事案の内容
お客様(男性)の妻は結婚して数年経ったころから外泊をするようになり、翌年には食事もほとんど作らなくなりました。そして、この頃、妻は断りもなく別の部屋で寝るようになり、ついにはメモ書きを残して家を出てしまいました。
妻が家を出てからまもなくして、妻から頼まれてお客様は離婚届出に押印し、離婚が成立しましたが、この時点で妻は他の男性の子を妊娠していました。
当事務所の活動内容
当事務所はお客様を代理して内容証明郵便を送付し、慰謝料の支払いを求める交渉をしました。しかし、妻は資力がなかったこともあり、全く支払をしようとせず、交渉の進展が望めない状態になりました。
そこで、当事務所がお客様を代理して民事訴訟を提起しました。そして訴訟の中では、お客様がいかに重大な精神的ダメージを受けたかを主張・立証しました。
結論
妻の資力が乏しかったため、判決を取得しても、一括での支払いが困難でした。そのため、慰謝料150万円を妻が分割で支払う内容の和解を成立させました。和解条項においては、万が一妻が分割金の支払を怠った場合には、妻は追加の慰謝料として50万円を支払うとともに、慰謝料全額に対する10%の遅延損害金を支払うことを定め、さらに和解調書の記載に違反すれば直ちに強制執行がなされることを伝え、妻に強いプレッシャーをあたえて支払の確実性を高めました。
処理のポイント
相手に資産がないときには、慰謝料を分割で受け取ることを認めざるを得ない場合があります。しかし、その場合でも、確実に分割金が支払われるように、違約した場合の取扱をきちんと定めることが大切です。また、遅滞の場合にすぐに強制執行ができる書面を残しておくことも重要です。本件では裁判所における和解だったので、分割金の支払がなければ直ちに和解調書に基づく強制執行ができます。裁判所における和解でない場合には、公正証書で慰謝料の支払い約束をするとよいでしょう。
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