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SNS(LINE、Facebook等)と不貞(浮気・不倫)行為の証拠の有効性
最近は幅広い年齢層の方がLINE、Facebook、Twitterに代表されるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用しています。特に、国内でのLINEの利用者数は約7000万人を超え、2人に1人はLINEを利用していると言われています。
便利で気軽なコミュニケーションツールだからこそ、秘密のやり取りをすることも多く、重大な秘密が明らかになることがあります。年々、SNSの履歴が不倫の証拠とされるケースが増えています。
LINE等に代表されるSNS上のやり取りも、もちろん不貞(不倫・浮気)の証拠として有力な材料となります。ただし、いつ、誰と誰の間で、どのようなやり取りがなされたのかが、客観的に明らかでなければなりません。
証拠として保存するときには、携帯電話にSNS上のメッセージのやり取りをディスプレイさせた状態で、発信元、送信先、送信日時が分かるように、写真を撮っておくのがよいでしょう。メッセージ全体を1回で納められない場合には、少しずつスクロールさせてメッセージ全体を何回かに分けて撮影します。
配偶者の携帯電話を勝手に見てもよいのかが問題となりますが、これを禁止する明確な法律はありません。しかし盗み見る行為はプライバシーの侵害となるので、明文の禁止規定がないからといって、法的に問題がないとはいいきれません。
無断でメッセージを撮影する行為が損害賠償請求の対象となる可能性はあるでしょう。しかし、裁判実務では、勝手に盗み見て撮影したメッセージも不倫の裁判の証拠として採用されており、プライバシー侵害の責任が問われることはほとんどないというのが実情です。
ただし、配偶者のID・パスワードを利用し、ネットワークを通じてSNSのアカウントにログインする行為は犯罪行為になります。この場合、ログインする行為が不正アクセス禁止法違反にあたり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。ID・パスワードがパソコンやスマホに記憶されており、自動入力される場合でも同様です。
これに対し、既に受信が完了し端末に保存されているメッセージを見ることは犯罪ではありません。ネットワークを介してID・パスワードを送信してログインすると犯罪になるのです。スマホにパスワードが設定されていて、そのパスワードを解錠する場合でも、そのスマホの中に保存されているメッセージを見るだけならば犯罪にはなりません。
SNSのやり取りで不倫を立証するには、「愛してる」などの愛情表現やデートをしただけの内容のみでは不十分です。性的な関係があったことを証明できる内容でなければ不倫の立証ができません。性行為それ自体に言及するメッセージがあれば証明が容易になりますが、それがない場合には、2人でホテルや宿泊旅行に行ったことが分かるメッセージを証拠として押さえるとよいでしょう。
また、SNSからの証拠だけでは不倫の立証が不十分な場合には、それらを交渉材料として、相手方と話し合いをし、不貞行為を認めさせることも検討するべきです。相手方が不貞行為を認める場合には、自筆で書面を作成してもらったり、音声を録音したりして、証拠として残すことが重要です。
不倫慰謝料を請求するには、不貞相手の住所・名前が必要です。また不倫の期間、不倫の頻度、不倫に至ったいきさつなども確認するようにします。
相手方の不貞が疑われる時点で、証拠の残し方について専門家にご相談をなさるとよいでしょう。
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