妻が浮気しているかもしれない

104805 妻が浮気しているかもしれないと思ったとき、あなたは「裏切られた!」「許せない」と怒りがこみ上げてくることでしょう。ただ、もしかしたらあなたの勘違いということもあるかもしれません。浮気をしているかもと思ったら、まずは次のチェックリストを確認してみてください。

 

妻の浮気 チェックリスト

  1. 仕事の帰りが遅くなってきた
  2. 飲み会だから帰りが遅くなるという回数が増えた
  3. 残業が増えた
  4. 泊まりの出張が増えた
  5. 休日出勤が増えた
  6. 友達とご飯や旅行に行くことが増えた
  7. 携帯電話を肌身離さず持っている
  8. 携帯を見る回数が増えた
  9. 頻繁にメールを打っている
  10. メールや電話の履歴を消している
  11. 昼間家に電話しても、留守または電話に出ないことが増えた(主婦の場合)
  12. よくスケジュールを確認してくるようになった(主婦の場合)
  13. 服装や髪型が以前と変わってきた
  14. 今までと違う下着を着るようになった
  15. 香水が変わった
  16. 帰宅後すぐにお風呂に入るようになった
  17. 残業や出張に不満を言わなくなった
  18. 性行為を拒否するようになった
  19. 会話が減った

 チェックリストに3つ当てはまったら、浮気をしている可能性があります。特に、妻が浮気している際は、「性行為を拒否する」傾向があります。「そんな気分じゃない」や、様々な理由をつけて性行為を拒否してくるので、あなたの妻も性行為を拒否してくるようでしたら、浮気を疑ってもよいかもしれません

 妻が浮気しているかもと思った場合、「浮気しているだろう」と問い詰めたくなってしまいますが、問い詰めても、「浮気している証拠あるの?」と言ってきたり、その後証拠を隠されたり、捨てられたり、削除されてしまったりと、浮気を立証することが難しくなってしまいます

 あなたが妻に対して、問い詰めたい気持ちは分かりますが、まずは冷静になって、証拠を集めることに徹してください。いい逃れのできない証拠を掴めれば、この先離婚するのか、または離婚せずに相手に慰謝料請求するかなど今度の方針はあなたが決められます。

 

どんな証拠が必要か

 証拠を集める場合、一番手軽なのが、携帯電話のメールです。浮気の証拠となるようなメールの本文を、送信、受信の時間がわかるように写真に残しておくと強力な証拠になります。携帯にディスプレイさせたままの状態で撮影し、メールが長い場合にはスクロールさせながら数枚に分けて撮影します

 ただし、メールの無断撮影は違法とされる可能性がありますので、注意が必要です。
まずメールののぞき見行為が犯罪にならないのかという問題については、以下に説明するとおり原則として犯罪にはなりません。

 刑法の信書開封罪は、正当な理由がないのに、封をしてある他人の信書を開けた場合に成立し、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる犯罪です。しかし、携帯電話のメールは「信書」にはあたらないと解釈されており、同罪には該当しません

 また不正アクセス禁止法は、インターネットを通じて、他人のID・パスワードなどを入力して、不正に他人のアカウントにログインする行為を禁止しており、違反者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。したがって、妻のID・パスワードをインターネットを通じて入力し、ネットワーク上のサーバーにあるメールを閲覧すれば、同罪が成立することになります。

 しかし、既に受信して携帯電話の中に保存されているメールを見ても、同罪には該当しません。携帯電話にパスワードが設定されていて、そのパスワードを入力する場合でも、携帯電話の中に保存されているメールを見る限り犯罪にはなりません。

 

 このように家族の携帯を無断でのぞき見る行為は原則として犯罪にはあたりません。しかし、携帯を無断で閲覧することはプライバシーを侵害する行為なので、犯罪にはならなくても民事上の違法行為として慰謝料の対象になることはありえます。

 しかし、不倫慰謝料請求の実務においては、不倫の違法性の方が強いためなのか、携帯電話を無断で見たり撮影したことの責任が問われることはほとんどなく、無断で撮影したメールも裁判における重要な証拠とされているのが実情です。

 携帯電話のメールからの証拠収集は弁護士と相談しながら慎重にすすめるのがよいでしょう。

 メール以外には、妻との会話を音声で録音しておくことが有効です。たとえば、一旦は不倫を認め謝罪していた妻が後からしらを切って、そんなことは言っていないと開き直ることがあります。このようなとき、言った言わないの話になってしまうと、不倫の立証は困難です。不倫について妻と話し合いをする場合、録音をしておくことをお勧めします。

 録音をする場合、相手に無断で録音をしてもよいのか心配なさる方がおりますが、無断で録音された音声も裁判の証拠として採用されています。ただし、慣れない方が録音をすると、雑音が入って聞き取れないという場合が生じます。特にボイスレコーダーをポケットに入れていると服のすれる音で、音声が聞き取れない場合が多いので注意が必要です。最近は様々なボイスレコーダーが販売されており、ペンの形をしたボイスレコーダーなども売っていますので、利用を考えるとよいでしょう。

 

 また録音する場合の注意として、重要な事実は、きちんと妻に話してもらうことが大切です。録音している夫が一方的に話をしているだけで、妻が不倫を認めているのか認めていないのか、あとから会話を聞いてもはっきりしないという場合があります。妻に認めさせたいとことを、しっかり妻の口から話してもらうようにしましょう。

 どうやったら、上手く妻から話を引き出すことができるかは弁護士にご相談ください。弁護士は交渉のプロとして、あなたからお話を聞き、あなたの性格や夫婦関係、妻の性格や行動パターンをお聞きして、どのように話せば妻から話を引き出せそうかをご提案できます。またどのようなことを妻に話してもらうと、不倫を証明できる有利な証拠となるのかアドバイスします

 ほかにも、ラブホテルに入っていく写真、出て行く写真という決定的な証拠を押さえるということもありますが、これをご自身でされる方はあまりいらっしゃいません。調査会社を雇って依頼するというケースがほとんどです。

 

離婚や慰謝料を請求するには

 離婚や慰謝料請求をする場合は、相手が言い逃れできない証拠が必要です。あなたが証拠だと思っても、証拠とならない場合もありますし、調査会社が出した報告書でも、浮気の証拠とならないケースもあり、交渉で話がまとまらず、裁判になってしまった際に、その証拠が使えず、あなたの希望通りの結果にならない場合があります。

 逆に裁判になっても勝てる証拠をもっていれば、交渉の段階から相手を説得しやすく、裁判に至らずに早期解決をすることも期待できるのです。

 「妻が浮気しているかも」という疑いがある場合は、当事務所の弁護士にご相談してください。

 弁護士は裁判になった場合を想定して、どのような証拠だと、裁判でも認められるかという観点から、あなたの相談にのることが可能です。

・妻が浮気しているかもしれない
・こんなメールがあるけど、証拠になるか
・どうすれば、妻から話を引き出せそうか
・自分の場合は、どうやって証拠を集めればよいか
・浮気相手に慰謝料請求をしたいが、どう進めればよいか

 弁護士に相談するタイミングとしては、妻が浮気しているかもしれないと疑うことがあった時点、チェックリストに当てはまることが3つでもあるという場合や、性行為を拒否しだしたという段階で相談されることをおススメします。この段階で弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、今後のことを冷静に考えた行動が取れるでしょう。また、あなただけでは証拠が集められない場合に、浮気調査に強い調査会社を御紹介させていただくことも可能です

 

 当事務所は初回30分の無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。あなたのために最適な方法のご提案をいたします。

離婚に関するご質問はお気軽にお問い合わせください。 ご相談お問い合わせ tel.045-227-2238 初回相談料0円 伴法律事務所 桜木町駅5分 馬車道駅3分 受付:平日9:00~19:00(夜間相談可) 詳しくはこちら
  • 伴法律事務所 Official Web site

  • 横浜の弁護士による遺産分割と相続トラブル相談